2024-05-08
中古住宅や古い家を不動産売却する際、多くの方が建物も含めて売却することを考えるでしょう。
建物をそのままで売却するべきか、土地として売却するべきかについて、不動産売買の視点から考えてみましょう。
まず結論から言います。
① 建物が30年以上経過し、傾きや歪み、傷み、雨漏りなどの問題がある場合には、土地としての売却をお勧めします。
② 売主が重要な問題点を買主に告知していない場合、建物に問題があった場合には、後々買主からの請求が発生し、修復や賠償責任を負う可能性があるため、自信がない場合には土地として売却することをお勧めします。
なぜこの結論に至るか、その理由を見ていきましょう。
まず、不動産売買における「契約不適合責任」は、売主が買主に対して不備や不良があった場合に負う責任を指します。したがって、売主は買主に建物の問題点を適切に告知する必要があります。
売主や業務などを請け負う人は、売買契約や請負契約の内容にあった物を、買主など注文をした人に引き渡す義務を負っています。
「契約不適合責任」とは、これらの契約において売主や請負人が相手側に引き渡した物が、その種類や品質、数や量について「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主や請負人は相手に対して責任を負わなくてはいけないという「責任」が発生します。
土地としての不動産売却には、以下のパターンがあります。
① 古家付き売地としての売却:買主が建物を解体するパターン。 ② 解体済み更地渡しの売却:売主が建物を解体し、更地として買主に引き渡すパターン。
これらのパターンのうち、解体済み更地渡しの売却が一般的です。
要するに、建物に問題がある可能性がある場合には、土地としての売却を検討することが重要となります。
建物の問題が後々買主からクレームとなって跳ね返ってくることを防ぐためにも、慎重に判断することが必要です。
売却価格が高くなることもあるかもしれませんが、トラブルを避けるためには、リスクを回避することも視野に入れておきましょう。
不動産売却をご検討の際はぜひ当社へご相談ください。