不動産を売却するときの残置物はそのままでもいいの?



自宅の売却時に家具などをそのまま置いていく場合、これらは残置物と呼ばれます。(残置物には住宅内の家具や家電のほか、外にある物も含まれます。)
ここで気になるのは、残置物がある状態での家の売却に問題はないのか、ということです。
今回は、残置物がある不動産の売却と、残置物を撤去する場合のいくつかの方法についてご紹介します。

不動産売却をする際は残置物撤去するべき?


売却予定の不動産において、売主が残置する家具や家電などを残置物と呼びます。残置物が存在する場合、それを購入した買主が自己負担で処分しなければなりません。残置物の処分には、手間と費用がかかりますし、内覧時にも良くない印象を与えることがあるため、買い手が見つかりにくくなることがあります。ほとんどの買主は残された家財を使用しないため、スムーズな売却を望む場合、一般的には売主が売却および引渡し前に残置物を処分する必要があります。


不動産売却において残置物を撤去する場合の方法は?


残置物を自分で撤去する方法と、残置物がある状態で不動産を売却する方法にはいくつかの選択肢があります。

〇自分で残置物を撤去する方法
①粗大ゴミとして処分する: 自治体のルールに従い、粗大ゴミ収集日に不要な物を出します。特定の家電用品は家電リサイクル法に基づき、リサイクル券を購入して指定された場所へ持ち込むか、購入した店舗に回収を依頼します。

②リサイクルショップに買い取ってもらう: 使用可能なアイテムはリサイクルショップに持ち込み、買取を依頼します。

③専門業者に撤去を依頼する: 大きな家具や自分で処分が困難なアイテムは、有料で引き取りサービスを提供している専門業者に依頼します。事前に見積もりを取得することで、費用を確認しておくことが重要です。

〇残置物がある状態で不動産を売却する方法
不動産会社に撤去費用を差し引いた額で売却する: 撤去が必要なく、不動産会社が残置物の撤去費用を差し引いた額で直接買取る場合。

撤去費用を差し引いて売却する: 買主が残置物を撤去する際の費用を事前に差し引いた額で不動産を売却します。

これらの方法を適切に選択することで、残置物の問題を効率的に解決し、不動産売却のプロセスをスムーズに進めることが可能です。自分で撤去が難しい場合や、時間がない場合には、不動産会社や専門業者との協力を検討すると良いでしょう。


まとめ


売却予定の不動産において、売主が残した家財道具などを残置物と呼びます。新しい住人にとって、これらの残置物は不要な場合が多く、一般的には売却前や引き渡し前にこれらを処分することが望ましいとされています。自分で家財を処分する際には、国や自治体の規則に従い行う必要があり、大型家具などは有料で専門業者に依頼して引き取ってもらうべきです。残置物をそのままにして売却する場合、処分費用を考慮して売却価格を設定する必要があります。

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