マイホーム売却時の税金対策とは?

マイホーム売却時の税金対策とは?


マイホームの売却によって生じた利益は、所得税と住民税の課税対象となることが一般的です。これは、「譲渡所得」として認識されます。売却価格から購入時のコストと売却にかかった費用を差し引いた額が、その利益となります。

しかし、知らなければ損をしてしまうかもしれない重要な特例が存在します。それは、「3,000万円の特別控除」です。この特例により、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるため、税負担が大幅に軽減される可能性があります。

特別控除の適用条件


この特別控除を受けるためには、以下の条件のいずれかに該当する必要があります

  1. 1. 自宅やその敷地の売却。
  2. 2.過去に住んでいた自宅の売却(住まなくなってから3年以内)。
  3. 3.災害などで自宅が失われた場合の敷地売却。
  4. 4.自宅を取り壊した後の敷地売却(取り壊し後1年以内)。

しかし、特定の条件下ではこの特例が適用されないため、注意が必要です。

例えば、過去に同制度の適用を受けた場合や、売却相手が親族である場合などは適用されません。

特別控除と住宅ローン控除の併用


また、3,000万円の特別控除を受けた場合、その年を含む5年間は住宅ローン控除の適用が受けられなくなる可能性がある点も留意してください。

特例適用のための手続き


この特例を利用するためには、確定申告が必要です。申告時には、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」の提出が求められます。詳細な手続きや必要書類については、国税庁のウェブサイトで確認してください。

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