知ってましたか?空き家相続の特例措置

今日は空き家相続について、そして特にあまり知られていない税制上の特例措置について深掘りしてみたいと思います。
難しい言葉がでてきて、読みにくいですが、知っておくと役に立つ情報です。

まず一つ目に、空き家の発生を抑制するための特例措置についてお話します。これは、空き家や土地を相続し、その後譲渡した場合に適用される措置で、譲渡所得から最大で3,000万円を控除することができます。しかしこの特例措置には、期限が設けられており、現在その延長を求める声が高まっています。

実はこの制度、売却価格が3,000万円を超えなければ所得税がかからないというもの。ただし、その家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることなど、一部の要件があります。
空き家を相続した皆さん、これをご存知でしたか?

都市計画区域内の特例措置


続いて、都市計画区域内の低未利用地についての特例措置もあります。この制度は、低未利用地を500万円以下で譲渡した際、譲渡所得から100万円を控除することが可能な制度です。ただし、売却土地の所有期間が5年を超えていること、売り手と買い手が特別な関係(親子、夫婦など)でないこと、売却後に土地が利用されることなど、一部要件があります。現在、この特例措置の期間延長と譲渡価格制限の引き上げを求める声があります。

私たち不動産屋も、法律の変化を常にキャッチし、最新の情報を理解しておかなければなりません。しかし、税制については専門家に相談することをお勧めします。特に、個別の状況を踏まえた税制の相談は、税務署または税理士にお願いすることをおすすめします。

まとめ


最後に、不動産を相続した際の税制は複雑であり、専門家の意見を求めることが大切です。また、地域の不動産状況や価格も変わりますので、それぞれの状況に合った情報を持つことが重要です。私たち不動産屋は、そういった情報提供を通じて皆さんのお手伝いができればと思っています。ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

以上、税制の特例措置について簡単にご説明しましたが、具体的な状況に応じたアドバイスを得るためには、税務署や税理士との相談をお勧めします。私たちも可能な限り最新の情報を提供し、皆様の不動産に関する問題解決のお手伝いができればと思います。



【空家・空地の管理サービス】
空家・空地のオーナー様向けに、管理サービスを提供しています。
遠方にお住いの所有者の方、ご自分で管理するのは大変であるとお考えの方、是非お気軽にご相談ください。
KEIAI名古屋長良不動産センターの主な事業案内となります。


私たち東新有限会社は
無料査定・即日査定・買取査定を行っております。

※売却査定をご依頼の方はコチラ↓

名古屋内を中心に多数物件を取り扱っております。
※土地・建物・マンションなど
(名古屋市中川区、名古屋市中村区、名古屋市西区、名古屋市港区、
あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、愛西市、津島市、他)

経験豊かなスタッフが揃っておりますので、
まずはお気軽にお問合せください(*^-^*)

☎052-755-3926


KEIAI名古屋長良不動産センター

名古屋市中川区長良町二丁目102番地

TEL 052-755-3926  

営業時間 9:30~18:00 
定休日 水曜日

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-755-3926

営業時間
9:30~18:00
定休日
水曜日

加藤 恭平の画像

加藤 恭平

資格:宅地建物取引士・相続診断士

名古屋市中川区、中村区、あま市、海部郡大治町の不動産売買はお任せください。
どんなご相談でも大歓迎です!

加藤 恭平が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ