生産緑地を売却する前に!解除方法とは?

不動産の取引において、特に市街地に位置する農地、「生産緑地」については、その取扱いがやや複雑で、適切な知識がなければトラブルに巻き込まれる可能性もあります。今回はこの生産緑地という特殊な地位を持つ土地について、その性質と売却時の要点を説明します。

生産緑地について


生産緑地とは、都市計画法により市街化調整区域として指定された、緑豊かな農地のことを指します。これらの地域は、都市の発展と同時に緑地を保持するという都市緑化の方針に基づいて設定され、都心部での緑地確保に大いに貢献しています。生産緑地に指定されるには、一定の要件が必要であり、その一つには農業の継続可能性があります。指定されると税制上の優遇措置が受けられるため、都市部の高地価地帯における農地所有者にとっては大変有益です。

しかしながら、この生産緑地の指定には一定の義務が伴い、一度指定されるとその解除は非常に難しいとされています。特に、30年間の農業継続義務があり、この義務が満了する2022年には、大量の生産緑地が市場に出るという「2022年問題」が浮上しています。これに対応するため、政府は2017年に生産緑地法を改正し、指定期間を10年延長した上で、その利用範囲も広げる措置をとりました。

生産緑地解除後の税について


もちろん、所有者が亡くなった場合や、農業を続けることが不可能になるなどの事情がある場合には、解除することも可能です。しかし、その手続きは複雑であり、自治体への買取申出など、多くのステップを踏む必要があります。また、指定解除後は固定資産税が大幅に増加するため、その後の土地の利用計画も含めて慎重な判断が求められます。

まとめ


生産緑地は、その地位から税制上の優遇を受ける一方、指定解除が難しく、解除後の税負担増にも注意が必要な特殊な土地です。その扱いには十分な知識と計画が必要であり、不動産取引のプロのアドバイスを求めることをお勧めします。私たち「KEIAI名古屋長良不動産センター」では、名古屋市を中心にあま市、大治町、蟹江町の不動産売却サポートを提供しています。どんな小さな疑問でもお気軽にお問い合わせください。弊社ホームページから24時間、不動産査定の依頼をお待ちしております。





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