不動産売却時の税金問題、どう理解して前もって対策すべきなの?

みなさんこんにちは。KEIAI名古屋長良不動産センターの加藤です。
土地や建物、マンションの売却に際しては税金が発生します。これを理解していないと、突然の出費で困ることがありますので、事前の理解が必要になります。
名古屋市内、あま市、海部郡大治町で不動産の売却を計画している方々へ、売却時にかかる税金について、本日は詳しく解説します。予期しない支出に直面しないためにも、事前に知識を得ておくことをお勧めします。





とくに覚えておきたいものは、利益が出たときにかかる税金です。 金額に応じて、所得税・復興特別所得税・住民税がかかり、これらを総称して「譲渡所得税」といいます。 注意したい点は、利益に対して課税されること。 利益は、「売却金額-(取得費+売却費用)」の計算式で算出します。 例えば、取得費5,000万円の物件を5,500万円で売り、費用が200万円かかったと考えてみましょう。 すると「5,500万円-(5,000万円+200万円)=300万円」となり、利益の300万円に対して課税されるのです。 ただし特例を適用すると、節税できることもあります。 例えば「3,000万円の特別控除」が適用できる方ですと、利益から3,000万円を控除できます。 上記の例の場合は「300万円-3,000万円」となり、利益がマイナスになるため課税されません。 大幅な節税ができますから、もし売却益が出たときは、このような特例の適用を忘れないようにしましょう。 譲渡税の税率は、ご所有期間によって変わってまいります。
5年未満の短期譲渡、5年以上の短期譲渡とそれぞれ税率が違います。

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加藤 恭平

資格:宅地建物取引士・相続診断士

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